B 重要条文民法
債務者交替の更改と第三者設定の抵当権
債務者の交替による更改において、第三者が設定した抵当権を更改後の債務に移すには、その第三者の承諾が必要であるが(518条1項ただし書)、その第三者が更改後の債務者となる者であるときは、改めてその承諾を得なくても、更改前の債務の目的の限度で抵当権を更改後の債務に移すことができる。
更改後の債務者となる第三者は、自ら更改契約の当事者となっており、その契約で抵当権を更改後の債務の担保とすることを承諾したと評価できるからである。
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