条文・判例・学説を体系的に整理
債務者の交替による更改があったときは、従前の債務は消滅して新たな債務が発生するから(513条2号)、更改後の債務者は、更改前の債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することはできない。
債権譲渡では譲渡人に対して生じた事由を対抗できる(468条1項)が、更改には同様の規定がない。
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