司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

条件付き相殺の意思表示と再抗弁

相殺の意思表示には条件又は期限を付することができず(民法506条1項後段)、条件を付した相殺の意思表示は無効となるから、相殺の意思表示に条件が付されていることは相殺の抗弁に対する再抗弁となり、主張自体失当とはならない。

民法506条1項後段による。

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関連条文

民法第506条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第30問(相殺の抗弁の主張立証)