B 重要判例民法
同時履行の抗弁権と相殺
請負人の注文者に対する報酬債権と、注文者の請負人に対する仕事の目的物の契約不適合を理由とする修補に代わる損害賠償請求権とは、同時履行の関係にあるが、相殺をすることができる。
最判昭51.3.4(民集30巻2号48頁)参照(判決当時の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権。現行法では契約不適合を理由とするもの)。
昭和53年9月21日最高裁第一小法廷集民125号85頁(損害賠償及び請負代金)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年9月21日 | 集民125号85頁 | 損害賠償及び請負代金 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年2月14日 | 民集51巻2号337頁 | 工事代金 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和51年3月4日 | 民集30巻2号48頁 | 印刷代金および反訴請求 |
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