司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要判例民法

同時履行の抗弁権と相殺

請負人の注文者に対する報酬債権と、注文者の請負人に対する仕事の目的物の契約不適合を理由とする修補に代わる損害賠償請求権とは、同時履行の関係にあるが、相殺をすることができる。

最判昭51.3.4(民集30巻2号48頁)参照(判決当時の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権。現行法では契約不適合を理由とするもの)。

昭和53年9月21日最高裁第一小法廷集民125号85頁(損害賠償及び請負代金)

トピック

関連条文

民法第505条第1項e-Gov↗
民法第533条e-Gov↗
民法第564条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和53年9月21日集民125号85頁損害賠償及び請負代金
最高裁第三小法廷平成9年2月14日民集51巻2号337頁工事代金
最高裁第一小法廷昭和51年3月4日民集30巻2号48頁印刷代金および反訴請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年民法第9問(相殺)
司法試験2015年民法第20問(相殺)
予備試験2015年民法第10問(相殺)
司法試験2011年民法第23問(相殺)
予備試験2011年民法第9問(相殺)