A 必須条文民法
不法行為債権を自働債権とする相殺
不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、それ以外の債権を受働債権とする相殺は許される。
民法509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務及び人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を受働債権とする相殺を禁止するにとどまる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の509条は、不法行為によって生じた債務一般を受働債権とする相殺を禁止していたが、これも受働債権の側の制限である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。