B 重要判例民法
検索の抗弁権と相殺
催告及び検索の抗弁権の附着する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、相殺者一方の意思表示で相手方の抗弁権行使の機会を失わせる結果となるため、双方の債務が弁済期にあっても許されない。
最判昭32.2.22(民集11巻2号350頁)の判示による。
昭和32年2月22日最高裁第二小法廷民集11巻2号350頁(家屋収去土地明渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和32年2月22日 | 民集11巻2号350頁 | 家屋収去土地明渡請求 |
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