条文・判例・学説を体系的に整理
債権の弁済期が到来した後に当該債権が第三者に譲渡されて対抗要件が具備された場合、債務者は対抗要件具備時より前から有する反対債権を自働債権として、譲受人に対して相殺をもって対抗することができる(民法469条1項)。
民法469条1項の定めである。
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