A 必須条文民法
不法行為債権による自働債権相殺
不法行為によって傷害を受けた被害者の加害者に対する損害賠償債権を自働債権とし、加害者の被害者に対する貸金債権を受働債権とする相殺は禁止されない。
民法509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務や、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者(加害者)からの相殺を制限する規定である。平成29年改正前の509条は、不法行為によって生じた債務の債務者は一律に相殺をもって債権者に対抗できないと定めていた。
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