司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

受領者の弁済充当指定への即時異議

受領者の充当指定に弁済者が直ちに異議を述べればその指定は効力を生じないが、弁済者の指定時期は給付時であり、それを過ぎれば法定充当による。

民法488条1項・2項による。

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関連条文

民法第488条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年民法第22問(弁済充当)