条文・判例・学説を体系的に整理
弁済を受領した者は弁済者に対し受取証書を交付する義務があり、その交付は弁済と同時履行の関係に立つ。
民法486条による。2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前の486条は、「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる」と定めており、弁済と引換えに請求できることは明文になかった。
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