A 必須判例民法
不動産の代物弁済と債務消滅時期
土地をもってする代物弁済による債務消滅の効果は、当事者の意思表示だけでは足りず、登記その他引渡行為を完了し第三者に対する対抗要件を具備したときに生ずるから、これを主張する者は対抗要件の具備まで主張立証する必要がある。
最判昭57.6.4(集民136号39頁)の判示による。
昭和57年6月4日最高裁第二小法廷集民136号39頁(所有権移転登記抹消登記手続)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和57年6月4日 | 集民136号39頁 | 所有権移転登記抹消登記手続 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和39年11月26日 | 民集18巻9号1984頁 | 貸金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 民法 | 第4問(代物弁済) |
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