司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

先順位抵当権者の債務者相続による混同

抵当権の被担保債権が混同により消滅したときは、付従性により抵当権も消滅する。

民法520条は、債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権が第三者の権利の目的であるときを除き、債権は消滅すると定める。

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民法第520条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民法第22問(債務の消滅)