B 重要判例民法
盗取された預金通帳による払戻しと弁済
預金通帳を盗んだ者が預金通帳を使用して現金自動入出機から預金の払戻しを受ける行為については、銀行が善意無過失であれば民法478条により弁済の効力が生じる。
最判平成15年4月8日(民集57巻4号337頁)は、現金自動入出機による払戻しにも民法478条が適用されるとし、銀行の無過失には払戻しシステムの設置管理全体について注意義務を尽くしたことを要するとした。
平成15年4月8日最高裁第三小法廷民集57巻4号337頁(預託金返還請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年4月8日 | 民集57巻4号337頁 | 預託金返還請求事件 |
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