A 必須条文民法
当事者の合意による第三者弁済の禁止
第三者は、当事者が合意により禁止したときは、弁済をすることができない。
民法474条4項の定めである。債務の性質が第三者の弁済を許さないときも、同様である。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、474条1項ただし書が、当事者が反対の意思を表示したときは第三者は弁済をすることができないと定めていた。
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第三者は、当事者が合意により禁止したときは、弁済をすることができない。
民法474条4項の定めである。債務の性質が第三者の弁済を許さないときも、同様である。平成29年法律第44号による改正(2020年4月1日施行)前は、474条1項ただし書が、当事者が反対の意思を表示したときは第三者は弁済をすることができないと定めていた。
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