条文・判例・学説を体系的に整理
売買代金債権が譲渡され債務者対抗要件が具備された場合、債務者がその代金の弁済の提供をする場所は、別段の意思表示がない限り、債権者となった譲受人の現在の住所であり、譲渡人の現在の住所ではない。
民法484条1項により、特定物の引渡し以外の弁済は債権者の現在の住所でしなければならない。
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