条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が契約そのものの存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、債務者は口頭の提供をしなくても債務不履行の責任を負わない。
最大判昭和32年6月5日(民集11巻6号915頁)の判示である。
昭和32年6月5日最高裁大法廷民集11巻6号915頁
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