条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は裁判所の許可を得てその物を競売に付し、その代金を供託することができる。
民法497条により弁済の目的物が供託に適しない場合や保存に過分の費用を要する場合、裁判所の許可を得て競売し代金を供託できる。
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