司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

供託物の競売と裁判所の許可

債権者が弁済の目的物の受領を拒んだ場合において、その物の保存について過分の費用を要するときは、弁済者は裁判所の許可を得てその物を競売に付し、その代金を供託することができる。

民法497条により弁済の目的物が供託に適しない場合や保存に過分の費用を要する場合、裁判所の許可を得て競売し代金を供託できる。

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民法第497条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第37問(裁判所の許可等)