条文・判例・学説を体系的に整理
弁済者は弁済の目的物を適法に供託した場合であっても、供託物を取り戻すことができる場合がある。
民法496条1項により供託者は供託物の取戻しができるが、債権者が供託を受諾しまたは供託を有効とする判決が確定した場合は取り戻すことができない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。