司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

供託物の取戻し

弁済者は弁済の目的物を適法に供託した場合であっても、供託物を取り戻すことができる場合がある。

民法496条1項により供託者は供託物の取戻しができるが、債権者が供託を受諾しまたは供託を有効とする判決が確定した場合は取り戻すことができない。

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関連条文

民法第496条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第21問(弁済の供託)