条文・判例・学説を体系的に整理
弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託したときは、遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならない。
民法495条3項により供託者は遅滞なく債権者に通知する義務を負う。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。