司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

債権者不確知と供託

弁済者は債権者を確知することができず、かつそれについて過失がないときは、弁済の目的物を供託することができる。

民法494条2項により過失なく債権者を確知できない場合に供託が認められる。

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関連条文

民法第494条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2022年民法第21問(弁済の供託)