司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

差押え後の債務者の債権者相続と混同

債権が差し押さえられた後に債務者が債権者を相続して債権債務が同一人に帰属しても、差し押さえられた債権は第三者の権利の目的であるから、混同によって消滅しない。

民法520条ただし書の定めによる。

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民法第520条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年民法第9問(債権の消滅)