条文・判例・学説を体系的に整理
債権が差し押さえられた後に債務者が債権者を相続して債権債務が同一人に帰属しても、差し押さえられた債権は第三者の権利の目的であるから、混同によって消滅しない。
民法520条ただし書の定めによる。
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