A 必須条文民法
合理的理由のある担保喪失と代位者免責
債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、代位権者は、担保の喪失・減少による免責を受けられない。
民法504条1項は、債権者が故意又は過失によって担保を喪失・減少させたときの代位権者の免責を定め、同条2項はその例外を定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、代位権者は、担保の喪失・減少による免責を受けられない。
民法504条1項は、債権者が故意又は過失によって担保を喪失・減少させたときの代位権者の免責を定め、同条2項はその例外を定める。
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