司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

連帯債務者の弁済と原債権行使の範囲

連帯債務者の一人が弁済をしたときは、他の連帯債務者に対して有する求償権の範囲内で、弁済による代位により取得した連帯債務に係る債権を行使することができる。

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関連条文

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民法第501条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第22問(弁済による代位)