B 重要条文民法
弁済による代位と求償権の取得
債務者のために弁済をした者は債権者に代位するが(499条)、代位による権利の行使は、代位者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内に限られるから、求償権を取得しない弁済者は、弁済による代位をすることはできない。
民法501条2項は、代位による権利の行使は、代位者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内に限るとする。贈与の意思で弁済した場合などは求償権が生じない。
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