B 重要条文民法
弁済供託の受諾・有効判決確定前の取戻し
債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は供託物を取り戻すことができ、この取戻しができないのは供託によって質権又は抵当権が消滅した場合に限られるから、供託によって保証債務が消滅した場合でも取り戻すことができる。
民法496条1項は、取り戻した場合は供託をしなかったものとみなすと定め、同条2項は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には1項を適用しないと定める。
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