A 必須条文民法
弁済充当の合意と弁済者の指定の優劣
弁済者と弁済受領者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い弁済が充当され、弁済者が合意と異なる指定をしても、合意に従って充当される。
民法490条は、488条・489条の規定にかかわらず、充当の順序に関する合意があるときはその順序に従うと定める。
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弁済者と弁済受領者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い弁済が充当され、弁済者が合意と異なる指定をしても、合意に従って充当される。
民法490条は、488条・489条の規定にかかわらず、充当の順序に関する合意があるときはその順序に従うと定める。
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