C 補足条文民法
元本・利息・費用がある債務の充当順序
同一の債権者に対する同種の数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に、弁済者が全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、全ての債務の費用、利息、元本の順に充当され、弁済者の充当の指定は費用・利息・元本の各段階の内部でのみ働く。
民法489条1項は順次に費用、利息及び元本に充当しなければならないと定め、同条2項は、そのいずれかの全てを消滅させるのに足りないときに488条(指定充当・法定充当)を準用する。
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