条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が充当の順序を合意せず、双方が指定もしなかった場合に、いずれの債務も弁済期が同時で、弁済の利益も等しいときは、その給付は、各債務の額に応じて充当される。
民法488条4項4号が定める。
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