司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

弁済者の充当指定と受領者の異議

弁済をする者が給付の時に弁済を充当すべき債務を指定したときは、弁済を受領する者が直ちに異議を述べても、その指定の効力は妨げられない。

民法488条2項ただし書で異議により効力を失うのは、弁済受領者の指定に対して弁済者が直ちに異議を述べた場合である。

トピック

関連条文

民法第488条第1項e-Gov↗
民法第488条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第23問(弁済の充当の順序)
予備試験2026年民法第9問(弁済の充当の順序)