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A 必須条文民法
弁済者の充当指定と受領者の異議
弁済をする者が給付の時に弁済を充当すべき債務を指定したときは、弁済を受領する者が直ちに異議を述べても、その指定の効力は妨げられない。
民法488条2項ただし書で異議により効力を失うのは、弁済受領者の指定に対して弁済者が直ちに異議を述べた場合である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁済をする者が給付の時に弁済を充当すべき債務を指定したときは、弁済を受領する者が直ちに異議を述べても、その指定の効力は妨げられない。
民法488条2項ただし書で異議により効力を失うのは、弁済受領者の指定に対して弁済者が直ちに異議を述べた場合である。
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