A 必須条文民法
保証人と物上保証人の代位の割合
保証人と物上保証人との間で保証人が弁済した全額につき債権者に代位できる旨の特約をした場合、弁済をした保証人は、その特約の効力を物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者に主張することができる(最判昭59.5.29)。
最判昭和59年5月29日(民集38巻7号885頁)は、特約の効力を制限する明文がなく、後順位抵当権者が受ける不利益は反射的なものにすぎないとした。
昭和59年5月29日最高裁第三小法廷民集38巻7号885頁(配当異議)
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