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A 必須条文民法
債務者と引受人の併存引受と受益意思表示
債務者と引受人との契約による併存的債務引受けは、債権者が引受人に承諾した時に効力を生ずる。
現行の民法470条3項は、併存的債務引受は債務者と引受人となる者との契約によってもすることができ、この場合には債権者が引受人となる者に対して承諾をした時にその効力を生ずると定め、同条4項は、これは第三者のためにする契約に関する規定に従うとする。併存的債務引受の規定(470条・471条)は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で新設された(改正前の470条は指図債権の規定)。改正前は、債務者と引受人との合意による併存的債務引受は第三者のためにする契約であり、債権者の受益の意思表示により債権者の権利が発生すると解されていた。
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