A 必須条文民法
債権者・引受人間の免責的債務引受
債権者と引受人との契約による免責的債務引受は、債権者が債務者にその契約をした旨を通知した時に効力を生ずる。
民法472条2項は、債権者と引受人との契約による免責的債務引受について、債権者から債務者への通知を効力発生要件としている。2020年施行の改正前は明文がなく、判例上、債権者と引受人との契約による免責的債務引受は債務者の意思に反しない限り認められると解されていた。
大正10年5月9日大審院第二民事部民録27巻15号899頁(売掛代金請求の件)
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