B 重要条文民法
併存的債務引受と一方の債務の時効消滅
併存的債務引受後に原債務者の債務が時効により消滅しても、その効力は引受人に及ばず、債権者は引受人に債務の全額を請求することができる。
併存的債務引受では原債務者と引受人が連帯債務を負い(民法470条1項)、時効の完成は相対的効力にとどまる(441条)。改正前は、原債務者の負担部分について時効の効力が引受人にも及んだ(旧439条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
併存的債務引受後に原債務者の債務が時効により消滅しても、その効力は引受人に及ばず、債権者は引受人に債務の全額を請求することができる。
併存的債務引受では原債務者と引受人が連帯債務を負い(民法470条1項)、時効の完成は相対的効力にとどまる(441条)。改正前は、原債務者の負担部分について時効の効力が引受人にも及んだ(旧439条)。
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