B 重要条文民法
免責的債務引受と担保の移転
免責的債務引受において、債権者は、引受け前の債務の担保として設定された担保権(抵当権等)を引受人が負担する債務に移すことができる(民法472条の4第1項)。
民法472条の4第1項は、免責的債務引受における担保の移転を認める。引受人以外の者が設定した担保権を移すには、その者の承諾を得なければならない(同項ただし書)。保証人がある場合も同様であり(同条3項)、その承諾は書面でしなければならない(同条4項)。
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