B 重要条文民法
免責的債務引受の引受人の履行拒絶
免責的債務引受の引受人は、債務者の取消権又は解除権の行使によって債務を免れ得た限度で履行を拒めるが、債務者の反対債権による相殺を理由とする同様の拒絶はできず、これとは別に引受時に債務者が主張できた抗弁を承継する。
民法472条の2第2項は取消権・解除権についての特則であり、履行拒絶の理由をそれだけに限定するものではない。同条1項により引受の効力発生時に債務者が主張できた同時履行等の抗弁も対抗できる。
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