司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

債権二重譲渡の対抗要件具備の立証範囲

債権が二重に譲渡された場合に譲受人の一人が債務者に履行を請求するとき、その譲受人は、競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき第三者対抗要件を具備したことを主張立証する必要はない。

請求する譲受人は、債権譲渡を受けたこととその対抗要件を主張立証すれば足りる。

トピック

関連条文

民法第467条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第19問(債権譲渡の主張立証)