条文・判例・学説を体系的に整理
債権が二重に譲渡された場合に譲受人の一人が債務者に履行を請求するとき、その譲受人は、競合する債権譲渡よりも前に自己への譲渡につき第三者対抗要件を具備したことを主張立証する必要はない。
請求する譲受人は、債権譲渡を受けたこととその対抗要件を主張立証すれば足りる。
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