B 重要条文民法
主債務者への債権譲渡通知と保証人対抗
保証付債権が譲渡された場合、譲渡人が主たる債務者に通知をすれば、保証人に対しても、別途の通知を要せず、債権譲渡を対抗することができる。
保証債権は主債権に随伴して移転し、債権譲渡の対抗要件は主たる債務者への通知又はその承諾である(民法467条1項)。
明治39年3月3日大審院民録12巻435頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治39年3月3日 | 民録12巻435頁 | - |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和45年4月21日 | 民集24巻4号283頁 | 保証債務履行請求 |
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