司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

譲渡制限の悪意重過失の債務者の立証

譲渡禁止特約付債権の譲受人が債務者に履行を請求する場合、譲受人が善意であることを主張立証する必要はなく、債務者が、特約の存在と譲受人の悪意(重過失)を主張立証しなければならない。

民法466条3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができると定める(2020年4月1日施行の改正前は、譲渡禁止特約は悪意の譲受人に対抗できるとされていた〔改正前466条2項〕)。

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関連条文

民法第466条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年民法第19問(債権譲渡の主張立証)