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B 重要条文民法
権限外の行為の表見代理と転得者
代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合に、その相手方について権限外の行為の表見代理(110条)の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対しても、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。
相手方との関係で表見代理が成立し、効果が本人に帰属する以上、転得者との関係でも同様である(民法110条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合に、その相手方について権限外の行為の表見代理(110条)の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対しても、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。
相手方との関係で表見代理が成立し、効果が本人に帰属する以上、転得者との関係でも同様である(民法110条)。
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