A 必須条文民法
譲渡禁止特約の第三者効
譲渡制限について悪意の譲受人から取得した転得者でも、その転得者が善意かつ重過失がなければ、債務者は譲渡制限による履行拒絶等を主張できない。
民法466条3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒むことができる等と定める。転得者も「その他の第三者」に当たるから、転得者が善意かつ無重過失であれば、債務者は同項による履行拒絶等をすることができない。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の466条2項は、当事者が反対の意思を表示した場合には債権の譲渡性を否定し、その意思表示は善意の第三者に対抗することができないと定めていた。
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