司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

確定日付のない通知の効力

確定日付のある証書によらない通知でも債務者に対する対抗力はあり、債務者がその譲受人に弁済すれば債権は消滅する。

民法467条1項の定めによる。確定日付は第三者に対抗するための要件である(同条2項)。

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関連条文

民法第467条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年民法第19問(債権譲渡)
予備試験2013年民法第8問(債権譲渡)