A 必須条文民法
債権譲渡における債務者の抗弁
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができ、承諾の際に抗弁をとどめなかったことのみを理由として抗弁が切断されることはない。
民法468条1項の定めである。2017年の民法改正で、異議をとどめない承諾による抗弁の切断の制度(旧468条1項)は廃止された。
昭和42年10月27日最高裁第二小法廷民集21巻8号2161頁(譲渡債権請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができ、承諾の際に抗弁をとどめなかったことのみを理由として抗弁が切断されることはない。
民法468条1項の定めである。2017年の民法改正で、異議をとどめない承諾による抗弁の切断の制度(旧468条1項)は廃止された。
昭和42年10月27日最高裁第二小法廷民集21巻8号2161頁(譲渡債権請求)
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