A 必須条文民法
債権譲渡通知の到達と第三者対抗要件
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、第三者対抗要件としては確定日付のある証書によることを要する。
民法467条1項・2項の定めである。現行法は、「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)」とする。2020年4月1日施行の改正前は「指名債権の譲渡」と定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、第三者対抗要件としては確定日付のある証書によることを要する。
民法467条1項・2項の定めである。現行法は、「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)」とする。2020年4月1日施行の改正前は「指名債権の譲渡」と定めていた。
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