司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

債権譲渡通知の到達と第三者対抗要件

債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、第三者対抗要件としては確定日付のある証書によることを要する。

民法467条1項・2項の定めである。現行法は、「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)」とする。2020年4月1日施行の改正前は「指名債権の譲渡」と定めていた。

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第18問(債権譲渡)