A 必須判例民法
債権二重譲渡の優劣基準
債権が二重に譲渡された場合における譲受人相互の優劣は、確定日付のある通知の到達の先後によって決する。
最判昭和49年3月7日(民集28巻2号174頁)は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知の到達日時又は承諾の日時の先後によるとした。
昭和49年3月7日最高裁第一小法廷民集28巻2号174頁(第三者異議事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権が二重に譲渡された場合における譲受人相互の優劣は、確定日付のある通知の到達の先後によって決する。
最判昭和49年3月7日(民集28巻2号174頁)は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知の到達日時又は承諾の日時の先後によるとした。
昭和49年3月7日最高裁第一小法廷民集28巻2号174頁(第三者異議事件)
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