A 必須判例民法
将来債権の譲渡可能性
将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡契約は、契約締結時に目的債権の発生可能性が低かったことのみによっては効力を左右されず、有効に成立しうる(発生が確実に期待されることを要しない)。
最判平成11年1月29日(民集53巻1号151頁)の判示である。契約内容が相当とされる範囲を著しく逸脱する等の特段の事情がある場合は、公序良俗に反するなどとして効力が否定されることがある。
平成11年1月29日最高裁第三小法廷民集53巻1号151頁(供託金還付請求権確認)
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