条文・判例・学説を体系的に整理
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、譲受人が譲渡制限の意思表示がされたことを過失なく知らなかったときであっても、債務者は、弁済の責任を免れるために、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
民法466条の2第1項は、譲受人の善意・悪意を供託の要件としていない。
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