A 必須条文民法
二重譲渡の一方のみの通知と債務者弁済
債権が二重に譲渡され、一方の譲渡については確定日付のない通知が債務者にされ、他方の譲渡については通知がされていない場合に、債務者が通知を受けた譲受人に弁済をしたときは、債権は、これによって消滅する。
確定日付のない通知でも、債務者に対する対抗要件(民法467条1項)は備わるから、債務者がその譲受人にした弁済は有効である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権が二重に譲渡され、一方の譲渡については確定日付のない通知が債務者にされ、他方の譲渡については通知がされていない場合に、債務者が通知を受けた譲受人に弁済をしたときは、債権は、これによって消滅する。
確定日付のない通知でも、債務者に対する対抗要件(民法467条1項)は備わるから、債務者がその譲受人にした弁済は有効である。
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