条文・判例・学説を体系的に整理
保証人が検索の抗弁権を行使するためには、主たる債務者に弁済の資力があること及び主たる債務者の財産が執行の容易なものであることを証明する必要がある。
民法453条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。