B 重要条文民法
付記登記なき保証人の第三取得者への代位
保証人が弁済により債権者に代位する場合、第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者)は保証人に対して債権者に代位しないから、保証人は、代位の付記登記の有無にかかわらず、第三取得者に対して債権者の抵当権を行使することができる(民法501条1項・3項1号)。
2020年4月1日施行の改正前の501条1号は、保証人はあらかじめ代位を抵当権の登記に付記しなければ不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができないと定めていたが、現行の501条はこの付記を要件としていない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。